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「麻は地球を救う」という一貫した主張で、30年以上、大麻取締法への 疑問を投げかけ、矛盾を追及してきた弁護士丸井氏と、大麻栽培の免許を持 ち、自らその有用性、有益性を研究してきた中山氏との対談や、「麻とは日本 の国体そのものである」という論述、厚生省麻薬課長の証言録など、これから 期待の高まる『麻』への興味に十二分に答える。

前書き 目次 本文70% あとがき

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丸井英弘中山康直 著





地球維新vol.2


地球維新は、
この奇跡の惑星「地球」に存在する
すべての生きとし生けるものが
すでに参加している
平和のお祭りです。




明窓出版



















推薦の言葉
●●●●●推薦の言葉の中身●●●●●

































環境保全型・循環型社会と大麻の有効利用ーまえがきにかえて

丸井英弘(弁護士)

占領政策としての大麻規制

大麻とは、縄文時代の古来より衣料用・食料用・紙用・医療用・儀式用などに使われ、日本人に親しまれてきた麻のことであり、第二次大戦前はその栽培が国家によって奨励されてきた、人類にとって有用な植物である。しかしながら、第二次大戦後のアメリカによる対日占領政策によって、大麻の栽培が一方的に規制されたのである。同時に、大規模なダム開発や原子力開発が進行したのであり、両者は密接な関係にある。
占領政策の目的は、日本古来の文化を否定し、アメリカに従属する産業社会を作ることにあったと思われる。日本人にとって罪・穢れを祓うものとされてきた大麻を犯罪として規制することは、大麻に対する従来の価値観の完全なる否定である。また大麻は、自給自足型・環境保全型の社会にとって極めて有用な素材であり、これを規制し石油系の資材に頼る産業構造にすることは、アメリカに経済的にも従属する産業構造への転換を意味していたと思う。 後略


























目次


環境保全型・循環型社会と大麻の有効利用ーまえがきにかえて(丸井英弘)……3
対談 「地球維新と大麻」丸井英弘×中山康直 …………13
厚生省麻薬課長への証人尋問 …………70
マリファナ解禁と大麻取締法(丸井英弘)…………134
薬物使用と非犯罪化(丸井英弘)…………149
マリファナ裁判と選択の自由・自己決定権―裁判のあり方を問う(丸井英弘)……169
「大麻に有害性ない」第二東京弁護士会司法制度調査会 …………175
大麻取締法の運用の改善と改正を求める請願(丸井英弘)…………178
大麻取締法改正に向けての請願法活用の勧め…………218
大麻取締法(参考資料)…………221
あとがき(中山康直) …………234
























対談「地球維新と大麻」丸井英弘(弁護士)× 中山康直
*平成16年(2004年)3月4日東京都国分寺市武蔵野共同法律事務所にて
(写真撮影は同月19日)


麻の復興、「地球維新」


ですから、「地球維新」のイベントの旅というのは本当に何かに導かれるように、ご加護とご守護があって四国を参らせていただけました。麻と深い関係がある地ですから、これから「地球維新」を通して麻の復興をやっていこうという僕らのモチベーションが非常に上がったし、心の深い部分で確認ができたという旅だったんです。
僕と丸井先生は四国に生まれ育ったわけじゃないんですが、非常にご縁があってそうした体験もさせていただいたんですね。

丸井
私も不思議なんですけど、私は名古屋で生まれまして、中学卒業まで名古屋にいたんですよね。今でも名古屋に実家があるんですけど、たまたま高校だけ3年間、四国の香川県の詫間というところにある詫間電波高校に3年間通ったんです。弘法大師ゆかりの善通寺が近くにあります。そこは船の通信士を養成する学校で、第二次大戦中はここから特攻隊が出撃した場所だというふうにも聞いています。アメリカ軍が一時おさえていたようですが、その後、郵政省管轄の通信士を養成する学校になって、それから文部省に移管されたそうです。今は工業高等専門学校になっています。それも不思議なんですね。何かそれにも縁があるような感じもするんですが、私は高校だけそこに行ったんですけど、最近40年ぶりにまた四国で事件がありまして、地元のいろいろな人と知り合うことになりました。今度は香川県なんですけど、地元のタウン誌があるんですよ。その中に麻のことが書いてあるんです。忌部氏のことなんかも書かれていて。
それで、この中に詫間のことが出ていたんですよ。詫間の「間」を昔は「麻」と書いたと、麻にゆかりのある場所だったと。その近くにストーンサークルみたいな巨石もあるというような記事もありました。それで私は、やっぱり何か麻に縁があるんだなと、あらためて最近思っているんですよね。しかもその近くに善通寺とか、弘法大師ゆかりの大麻山があるんですよ。

中山
徳島の鳴門に大麻山という山があるんです。大麻比古神社の裏側です。香川県にも実は金比羅神社の裏に大麻山があり、これは両方とも大麻と書くんです。
地名にも下麻、上麻というのが金比羅神社の近くにありますし、香川(サヌキ)は非常に麻にちなんだ地名が多いんです。徳島(アワ)になると大麻比古神社のある町は大麻町ですから、そのままですし、ほかにも麻を植えると書くんですけど、麻植郡というのがあったり、徳島や香川だけじゃなくて、高知も愛媛も麻とゆかりのある地名が非常に多いし、どれほど麻に関わりの深い土地かというのがよく分かります。



丸井
このタウン誌は裁判の関係者が、高知から高松まで高速に乗ったとき、そのサービスエリアにあったというんですよ。「あさいと」という名前なんですけど。
中山阿波、讃岐、伊予、土佐の頭文字を繋げると、「あさいと(麻糸)」なんです。愛媛の人と言霊遊びをしていて、それに気付いたんですよ。それを愛媛の人が言ってくれているんですね。
昔は四国のことを「伊予の二名島」と言っていたんです。伊予の二名というのは伊の国、予の国ということですね。伊の国は日出ずる「イ」です。予の国は黄泉の国の「ヨ」です。伊予の二名島と言うのが、日本神話に四国の名前として載っているんです。
四国を調べると、とても面白い経緯があるんですね。四国というのは実は4つの国が1つになった後に、死んだ国、「死国」にさせられているんです。それが今後は始まる国、つまり「始国」ということになってくるんです。いよいよ、今までは死んだ国だったのが、始まる国になるんです。1300年前に中臣鎌足が藤原の姓を賜って忌部族を排斥したときから、忌部族のふるさとである四国の封印が始まるんです。
どういうことかというと、大秘密政策というのが始まったんです。中国との関係性で、中国の勢力が増大してきて日本が侵略されるのではないかという疑念が生まれたり、他にもさまざまな理由があって、1300年前に日本の秘密を隠そうという考えが生まれたんです。
天皇家に仕えていた陰陽師たちも天体の巡りを把握して、これからは闇の世界がはびこりやすい時間軸と空間軸になっていくと悟ったんですね。だから朝廷に申し立てをして、本当のものを残すために隠しましょうという相談をしたんです。
それを受けた天武天皇は、吉野宮の会盟というのを開いて、側近に申し立てをしています。このときに、「1000年も2000年も、この日本国が安泰するような政策をとろうと思うがどうか」と言っています。それで側近がみな納得して、秘密政策が始まるんですね。それが四国の封印に関係しているんです。



あ、ゴメンナサイ。立ち読み部分はここで終わりなんです。ここまで読んで下さって有りがとうございます。
このあともっと面白くなりますから買っていただけるとすごく嬉しいです。

















あとがき

ヘンプ(大麻)は、石油の代替になり、衣・食・住・エネルギーとして活用できる一年草の植物で、平和な人類社会には、不可欠なバイオマス資源です。
また、世界中の精神文化や人類の進化のカギをにぎる聖なる植物でもあります。
この神聖な植物から、あるがままなる自然の知恵や生き方を学び、今を生きる現代人が、すべての生命が躍動する朝の光(麻の光)のようになることを願い、この麻の法典「カンナビ・バイブル」が生まれました。
「地球維新」とは、いってみれば「麻開き」のことです。
水の惑星である「地球」は、麻の惑星でもあります。

丸井英弘弁護士は、この大切な「麻」について、現実的な弁護活動を三〇年間にわたって真剣にとり組まれています。そして、日本にとって、これまた大切な若者に勇気と気付きを与えつづけています。 後略

























著者プロフィール

●●●●●著者プロフィールの中身●●●●●





















本の誕生秘話

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関連書籍の紹介


◎ 参考資料

大麻取締法
(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

第一章総則

第一条この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第二条この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。
第三条大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
2前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

第二章免許

第五条大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
一 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 成年被後見人、被保佐人又は未成年者

第六条都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。
2前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第七条都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。
2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

第八条大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

第九条 削除

第十条大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
2大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3都道府県知事は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。
4大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
〈以下略〉
























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